古物商・古物商許可証取得を無料で伝授

古物商許可があるとできること

古物商|できること

eBayや価格比較サイトを利用した副業に必要な古物商・古物商許可の取り方を無料で伝授。

 

警視庁のホームページにはこのようなことが書いてあります。

 

 

  • 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。
  •  

  • 以上の場合、古物商許可が必要です。

以上が警視庁の説明ですが、もう少し噛み砕いて考えてみましょう。

 

要は、中古品を買い取って売る場合とか中古品を売り買いしていっちょ儲けようという場合は古物商免許が必要になりますよということです。
反対に言えば、自分の所有物を売るとか単にお客さんから預かったものを加工してそのお客さんに返すただでもらったものを売っぱらうといった場合は古物商の許可は必要ないという意味になります。
古物商の免許が必要な営業は、メジャーなものでいえば以下のようなものになります。

 

  • リサイクルショップ
  • 古本屋
  • 中古カー用品店
  • 中古バイク屋
  • 古美術品店
  • 古着屋
  • 中古ブランド品展
  • 金券の買い取り販売店
  • 貴金属の買い取り

 

これらの営業を今現在しているけれど許可を取っていないという場合無許可営業となり3年以下の懲役又は100万以下の罰金という手痛過ぎるしっぺ返しを食らうことになってしまいますので気を付けてください。


古物商には3つ種類がある

 

単に古物商と言ってもその営業方法については多彩なバリエーションがあります。古物営業法ではそのようなバリエーションに合わせて3つの類型の許可を用意しています。
ご自分のやりたいと思っている事業形態に即した許可を取らないと”無許可営業”(そういう方法の営業許可はしてないよ)と言われてしまいますので、ここでしっかり確認してご自分に合った古物商許可を取ってください。

 

  1. 普通の古物商(1号営業)
  2. このページの一番上で説明したような事業形態です。いわゆる普通の中古屋さんですね。

     

  3. プロが相手、古物市場主(2号営業)
  4. 古物商同士の売買を行う市場を開催する人がとる必要がある許可です。プロが相手の商売を媒介する人がとるものですので、新規参入者がいきなりとることはあまりないでしょうが。

     

  5. インターネット・オークションを主催、古物セリ斡旋業(3号営業)
  6. これはほしがる人がいそうですね。インターネットを利用して売り手と買い手の間でオークション形式の売買が行われるシステムを提供する方が必要とする許可類型です。システムを提供する人がとる必要がある許可なので、そのシステムを利用して商売する人は1号許可が必要となります。3号じゃないですよ。

具体的な許可申請書の書き方

次のページからは具体的な古物商許可申請書の書き方についてです。
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