古物営業上の3大義務について。

古物営業上の3大義務について。

古物商許可を受けた人には3つの大きな義務があります。
その義務とはいずれも盗品の流通を阻止するため、つまり盗んできたものを買い取らないようにしたりその疑いがある人を見つけた時の対応などについてなどになります。
では、ひとつづつみていきましょう。

 

買取相手の確認義務

古物台帳などの記帳義務でも触れましたが、買取を行う際にはどこの誰なのかという事しっかりと確認する義務があります。
具体的には買取を行う相手の「住所・氏名・職業・年齢」等を保険証や免許証などによってしっかりと確認する必要があります。
署名した文章の交付を受けるという方法もありますが、通常であれば健康保険証や免許証といった身分証明書というモノは持っているでしょうから誓約書などの交付を受けて買取をする場合はかなり怪しんだほうが良いと思います。
また、免許証や保険証も偽造されたものを使用して買取の申し込みを行うような事例もあるようなので漫然と確認するのではなくかなりしっかりと確認作業を行う必要もあるでしょう。

 

怪しい商品の申告義務

「もしかしたらこれは盗品かもしれない!」というような商品の買取要求を受けた場合には、所轄の警察の盗犯捜査係りに連絡する必要があります。
警察としっかり連携して窃盗犯を撲滅する為にこの義務はあります。

 

帳簿の記帳義務

古物台帳への記帳義務です。
いつどこで誰から何を買い取ったのかしっかりと記帳する必要がありますし、モノによっては誰に売ったのかを記録する必要もあります。(※一部免除規定有)
これによって、万が一盗品と知らずに買い取ってしまった場合にも、そしてそれを売ってしまった場合にも盗まれたものがどのよううに流通していったのかを追えるようにするのです。

 

これらは義務ですので、怠った場合には罰則も用意されています。

 

相手方の確認義務違反

  • 懲役6か月以下または30万円以下の罰金もしくは併科

盗品と知りながら買い受けを行った場合

  • 10年以下の懲役または50万以下の罰金。

記帳義務違反

  • 懲役6か月以下または30万円以下の罰金もしくは併科

 

という事になっていますのでくれぐれも適法な営業をしていきましょう。

 

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