出張買取サービス等の注意点。その2

古物商で行商!出張買取サービス等の注意点。その2

特定商取引法の改正によって一部の品目の訪問買取を行うことが制限されていますが、訪問買取・出張買取がOKな品目もまだありますのでそのようなものを出張して買い取る場合は以下のよくある出張買取時の苦情を参考に顧客に迷惑にならないよう注意しましょう。

 

顧客から苦情が来てしまうという事は自信の経営するお店の信用問題にもつながってしまいますし、信用が失墜してしまえば商売のかなめである仕入れに大打撃となってしまいますからね。

 

苦情の中でも警察に対して110番通報までされてしまった非常に悪質な例として以下のようなものがあります。

 

  • 住宅街を複数のグループが徘徊し恐怖感を覚える(各自治体迷惑防止条例等違反の疑いあり)
  • 立ち入り禁止の集合住宅内に無断で侵入してきた(不法侵入:刑法130条)
  • 何の説明も無しに個人情報を取得させられた(個人情報保護法違反)
  • 断っているにもかかわらず立ち去らない(不退去罪:刑法130条)
  • 名刺も渡さず許可証も見せない(古物営業法違反の疑い)
  • 極めて安価な値段で強引に物品を持って行った(窃盗罪の疑いあり)

 

以上のようなものです。
ハッキリ言ってこのような行為は犯罪行為と言ってもいいものも含まれていますので論外でしょう。
しっかりとビジネスとして顧客のことを考えて商売を行っていたとしたらここまでのことはできないのが普通であると自分は考えているので、こんな論外なことを行っている富戸がいるとしたら即刻古物業界から出ていってほしいです。
このようなことが起こってしまったがゆえに今回の特商法の改正が閣議決定されたのは言うまでもありません。

 

 

上のような悪質なものは論外ですが、ついついやってしまいがちな以下のようなものはしっかりと注意したいものです。

 

・何を幾らで買い取ったのか明確でない
特に大量の売り注文を受けた場合など、一個一個査定していくのも大変なので束で幾らという査定で買い取ってしまうこともあるかと思いますが、一般的には一つ一つ値段をつけて買い取るのが普通という感覚でいることが多いです。
束や箱で査定する場合はその旨をしっかりと説明することで苦情は避けられると思います。

 

 

・査定だけのつもりだったのに買い取られた
このような言い訳を食らってしまうこともあるのも事実ですが、大概はこのような苦情は意思の疎通の不備、説明不足が原因であることが多いです。
また、後で言った言わないの水掛け論にならない為にも書面を使用して説明・買取を行うことで苦情発生を抑えられるでしょう。

 

 

・連絡しても電話に出ない
開業した手で人手が足りない時などやってしまいがちです。
お客さんからの連絡は何が何でもでなくてはなりません。「どうしても人手が…。」という場合は、電話秘書サービスなどを利用するのもいいでしょう。

 

・不潔な格好で家に来られた
特に女性のお客さんの場合は口には出さないものの、身だしなみをしっかりとみられているようなことがありますし、女性のお客さんは感情で取引をするかどうかという事を決める傾向もあるので身だしなみはしっかりとしておきたいところです。

 

 

・送料を取られた
これも説明不足ですね。
通信取引等の場合「送料無料」がスタンダードになりつつあります。
お客さんも「送料はかからないもの」と考えている場合があるので、送料がかかる場合はしっかりとその旨説明し、ホームページなどには目立つように記載しておきましょう。

 

 

他にも色々なものがあると思いますが、常にお客さんのことを考えて相手の身になってサービス内容などを考えていけばおのずと苦情は減っていくでしょう。
一部の何でもかんでも苦情を言ってくるクレーマーやクレーム詐欺師には注意しつつ、頑張っていきたいですね。

 

 

 

 

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