古物商の飛び込み営業は禁止です。

古物商が飛び込みで営業できないってことです。

これまで貴金属商などが中心となって各家庭にアポイントなしで買取営業をかけていく所謂「飛び込み営業」というモノが行われていましたが、このたびの特商法改正によってこの飛び込み営業が禁止されることになりました。

 

この記事を執筆段階で既に特商法は施行されているのですが、電話などによる買い取りの勧誘は行われているようです。
では、どのようなものが飛び込みの営業となるのかそのあたりを見ていきます。

 

訪問購入という表現になっています

飛び込み営業が禁止されましたという表現をしていますが、特商法を見るとこの飛び込み営業は「訪問購入」という表現になっています。
この訪問購入という表現から察するに、単純に飛び込みで購入をしていくような営業方法のみならず、売り主宅に訪問して買取を行う行為全てが規制の対象となっていることがうかがえます。
つまり、アポなしでいきなりインターフォンを押して訪問する行為はもとより、売り主から依頼されて訪問買取をする際にもこの法律は適用されるという事になります。
ただ、売り主からの依頼によって訪問買取を行う場合の告知義務などの規定があることから、チラシやホームページなどを見て売り虫が解ら買取依頼があり訪問するような買取は禁止されていないことが解るが、アポなしの飛び込み営業についてはそのような特則的なものがない事を見るとそのような営業は全て特商法違反になると考えられる。

 

買い取り禁止の物品は例外有

このように訪問買取が原則禁止となっています。
しかし、法律によって規制するまでもないような物品まで訪問買取を禁止するっ趣旨ではないという事なんでしょう、買取が制限されない物品も中にはあります。
もともとこの規制は貴金属商による乱暴な買取によって消費者被害が増えてしまったことから始まっていますので、もとよりしっかりと営業を行っていた他の古物商には規制が及ばないように配慮されたのかもしれません。

 

しかし、規制がないからと言って何でもかんでもやり放題という訳ではありません。
規制のかかっていない家具等の買取を勧誘する電話によってあわよくば貴金属を買い取ろうとしている輩もいるようです。
そのようの法律逃れの方法で買い取りを行っていてさらに消費者被害が進むようなことになれば、古物粗油業界全体が規制対象となりかねません。

 

古物sy等の免許を持っていいる各自が自主的に法の趣旨を考え行動するべきです。

 

 

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