アンティーク電気機器古物商に関係する制度。

電気用品安全法:アンティーク電気機器古物商!

アンティーク電気機器画像

古物商が扱う商品の中でもかなり人気がありそれなりの需要が消えないものとしてアンティーク物の電気スタンドなどがありますが、このような照明器具などは古いものが多いので電線などが切れてしまっていたり今の家庭用の電源では動かないようなものもあります。

 

もちろんそのままでは売り物になりませんので修理をしたり今の家庭でも使えるようにしっかりと改良をしたりするのですが、電気機器ですので漏電などが起こってしまうと火災の原因などにもなってしまう危険があります。

 

通常そのような古い電気機器は基本的に廃棄処分となることが多いのですが「古くていいデザインのモノを世に残していきたい!」という古物商の基本的な要望に応えられる制度があるのです。

 

それが電気用品安全法の技術基準適合を免除する例外承認制度です。

 

具体的のどのような商品がこの制度の対象となるかと言いますと、

 

  1. 昭和43年11月以前に製造された電気製品で
  2. 電気スタンドや電灯・コンセントのついた家電であって
  3. 主に鑑賞などを目的とした古美術品で
  4. 希少性が高いモノ

 

であることが条件となります。

 

上の条件にあてはまるような古物を賞品として扱うためには電気安全法の規定されている製造事業者の届出を経済産業省宛にする必要があります。
具体的な届出の要件などは行政書士などに頼むといいでしょう。
ただ、行政書士の先生でも古物商を専門にしていないようなところですと全く頼りにならなところがあるようなので(友人が愚痴ってました(笑))、しっかりと専門性を持った先生に頼んだほうが良いようです。

 

この届出を行い製造業者としての地位を得た後で、扱う商品の「絶縁耐力検査」「通電検査」「外観検査」を各商品ごとに個別に行い、その検査記録を3年間保存して、かつ、販売時にその商品が取扱いに注意を要する商品であることを周知させる書面を渡してしっかりと説明をしたうえで引き渡すといった必要があります。

 

販売までにかなりの労力を使いますが、アンティーク用品は美味しい商品でもありますのでノウハウを持っている方は是非事業者登録をしたいものですね。

 

 

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