古物商・古物商許可証取得を無料で伝授

古物商許可申請書 別記様式第1号その1(ア)

eBayや価格比較サイトを利用した副業に必要な古物商・古物商許可の取り方を無料で伝授。

 

 

副業リッチマンや脱サラを目指す方。ここからしっかり書き方の説明をしていきます。

 

 別に自分で作ってもよいのですが、記入漏れがあったり様式に不備があったりすると受け付けてもらえないので届け出先が用意してくれたものを素直に使う方が無難です。
申請用紙は、各県警のホームページからダウンロードできます。ここでは警視庁が用意した申請書を使います。警視庁のホームページから書式をダウンロードして手元にお持ちになって読み進めていくとよりわかりやすいと思いますので、こちらから、本気で書きたい方は取得しといてください。記載例も合わせて取得しとくと解りやすいです。

具体的な書き方 別記様式第1号その1(ア) 上段

古物商|書き方2

 

 

別記様式第1号その1(ア)と書かれた下の、最上段の細線の黒枠部分は空欄にしておいてください、受理した警察の方が記入する欄になります。

 

@最上段の細線の黒枠部分の下、古物商 古物市場主が上下に並んでいる部分について。

 

古物商 古物市場主という文字が上下に並んでおり、続いて許可申請書という文字につながっていると思います。
この部分は、古物商と古物市場主どちらの許可申請をするのですか?ということを聞かれていると思ってください。
今回は、古物商の許可申請ですので上の段の 古 物 商 のほうを丸で囲みます。

 

A @の下「古物営業法第5条第1項の規定により許可を申請します。」と書かれている右側に「  年  月  日」について。

 

「古物営業法第5条第1項の規定により許可を申請します。」と書かれている右側に「  年  月  日」と白抜きになっている部分があると思います。
この部分は実際にこの書類を提出する日付を書きます、警察に許可申請書を持っていく当日の日付です。申請書を出しに行く日に書いた方が確実です。

 

B「申請者の氏名又は名称及び住所」について

 

Aの「 年 月 日」のすぐ下に「申請者の氏名又は名称及び住所」となっている部分について。
少し狭いスペースですが、ここに申請者(許可を取ろうとしている本人)の住所と氏名を略さずに住民票に記載してある通りに書いて「印」となっている部分に印鑑を押します。
個の印鑑は、認印・実印どちらでも大丈夫ですが、ゴム印はダメです。

 

C @の2個下「000公安委員会  殿」について。

 

「古物営業法第5条第1項の規定により許可を申請します。」と書かれている下に、「000公安委員会  殿」となっている部分があると思います。この000公安委員会の「000」の部分に、お住まいの県名を入れてください。見本の例では、「東京都 公安委員会  殿」となります。


具体的な書き方 別記様式第1号その1(ア) 中段

古物商|書き方1

 別記様式第1号その1(ア) 中段の黒の太枠で囲まれている部分について説明します。
黒枠部分の下段、左に「代 表 者 等」と書かれている部分は法人で許可申請をする場合に使います。今回は個人での申請を念頭に置いていますので、この部分の記載方法については割愛します。

 

@最上段「許可の種類」について。

 

上の例で、古 物 商 のほうを丸で囲みましたよね。ここの部分も同じように「1.」の「古物商」方に○で囲みます。記載例では数字に〇が付いていますが、文字の方を丸で囲んでも間違いではありません。数字の方を丸で囲んだ方が無難ではあります。

 

A2段目「氏名又は名称の部分」について。

 

住民票に記載してあるのと同じように、氏名を略さずに正確に記載します。上のフリガナはカタカナで、「゛」や「゜」、「ャ」「ュ」「ョ」も一文字として1マス使い、名字と名前の間に1マス空欄を設けて記載します。

 

B3段目「法人等の種別」について。

 

当てはまる部分を丸で囲みます。 今回は個人での申請ですので「6.」の「個人」に○を付けます。

 

C4段目「生年月日」について。

 

「西暦」「明治」「大正」「昭和」「平成」の中から、自分の生まれた年号を選び年号の下の数字に○をします。右詰めで「年」「月」「日」の順に、ご自分の生年月日を記載します。右側の空白は何も書かずにそのままにします。

 

D5段目「住所又は居所」について。

 

住民票に記載されているとおりに正確に記載します。電話番号は最悪、携帯電話でも構いませんが、できうる限り固定電話の番号を取得しておいてその番号を記載しておいた方がよいでしょう。右側の「本(国)籍」となっている部分は日本国籍(日本人)の方は特に関係ありませんので何も書かなくて大丈夫です。

 

E6段目「行商をしようとするものであるかどうかの別」について。

 

自身の営業所の以外の場所で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場(オ-クション)に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて買い取りをする」「デパート・商店街等の催事場に出店する」場合などは「1.する」の方に○を付けてください。このようなことを全くしないなら「2.しない」に○を付けます。通常は「1.」に○を付けます。仕入れの幅がものすごく狭くなるからです。

 

F7段目「主として取り扱おうとする古物の区分」について。

 

これから始めようとしている自身の事業内容に即した物品を1〜13の中から1つだけ選んで丸で囲みます。あくまでも主として扱おうとしているものですから、ここで選ばなかった物品が取り扱えなくなるわけではありません。


古物商許可申請書の1枚目が完成

ここまでで古物商許可申請書の1枚目「別記様式第1号その1(ア)」が書き終わりましたね。
あと2枚です、頑張りましょう。

 

古物商許可申請書の書き方 2