古物商・古物商許可証取得を無料で伝授

誓約書の書き方

eBayや価格比較サイトを利用した副業に必要な古物商・古物商許可の取り方を無料で伝授。

 

 

意外とめんどくさいのがこの誓約書の作成です。
欠格要件に該当していないことを自認することを証明する書類で、自筆で書くのは「日付」と「住所」「氏名」だけなので簡単なんですが、その書面を作るのが結構手間です。
東京都の場合は警視庁のHPから雛形をダウンロードして記入すれば問題ありません。
その他の場合、自分で作るのが面倒な方は下に雛形を用意しましたので、Wordなどにコピーして利用してください。
赤いが付いている場所が自書にて記入する欄になります。

誓約書雛形

 

(施行規則第1条第3項第1号のロ書面)

 

誓 約 書

 

私は、古物営業法第4条第1号から第6号までに掲げる

 

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
5.古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 

のいずれにも該当しないことを誓約いたします。

 

平成○○○○○○日  

 

住所  〇〇〇〇〇〇〇

 

氏名  ○○ ○○  印

 

  ○○○公安委員会殿

略歴書の書き方

略歴書とは、簡単な履歴書のことです。
最近5年間の職歴や学歴などを記載します。

 

略歴書 ボタン画像

 

経歴が古い順に、上の段から記載していきます。

 

  1. 「 年 月 」の部分に入社・入学した何月を記載します。
  2. 横の「経歴内容」の部分に、「所属した法人名(会社名・学校名)」と「役職」を書きます。
  3. 「 年 月 」の部分に退社・卒業(退学)した何月を記載します。
  4. 横の「経歴内容」の部分に、「所属した法人名(会社名・学校名)」と「退職時の役職」を書きます。

このようにして過去5年分の経歴を漏らさず記載します。

 

5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後に所属した「所属した法人名(会社名・学校名)」と「役職」を書き、「以後変更ない」「現在に至る」等と書けば問題ありません。

これで完成

 

これですべての書類が揃いました。 ここでは説明しませんでしたが、使用承諾書などを要求される場合もありますが、窓口で聞けばあらかた教えてもらえますので問題ないでしょう。

 

申請から、概ね40日前後で許可・不許可の連絡が警察から来ます

 

それでは、19000円の手数料をもって申請に行って来てください!!